患者さんの悩みを聞き、お口の中の診査、必要に応じてレントゲンを撮影し、現状と治療方法、費用について説明します。
お電話にてご予約のうえご来院ください。
レントゲン撮影、写真撮影、歯型採取等を行います。
診察および治療方針の説明、治療費について説明します。
咬み合わせ、年齢により使用する装置、治療方法、治療・定期観察する期間は異なります。
多くの場合、写真のような矯正装置を用いて治療します。
症例によっては舌側矯正、マウスピース型矯正装置を用いた矯正治療の対応しております。
通院間隔は、治療中は平均月に1度くらい、定期観察中は3、4か月に1度くらいです。
矯正治療の治療期間に関しては、治療内容、歯の動き方、動かし方、患者さんの装置の協力度合いなどでも変わるため一概にはお伝えできません。一般的に、月に1回程度の通院で、I期治療(萌え変わりの時期の治療)で2年前後、II期治療(仕上げの治療)で抜歯を伴う場合2〜3年程度かかります。
当院では、むし歯、歯周病の予防のため、検査時にリスク検査を行い、通院中はクリーニングに加え、それぞれにあった歯みがき指導、予防を行います。
一般的な矯正治療は「自費診療」になるため、健康保険は適用されません。しかし、外科矯正が必要な顎変形症と口唇・口蓋裂およびその他の先天性疾患(以下参照)の矯正治療には健康保険が適用されます。当院は、健康保険で矯正治療が可能な顎口腔機能診断施設・指定自立支援医療機関として指定・認定を受けています。
顎の骨格的なズレが大きいような不正咬合(顎変形症)の場合、通常の矯正治療では改善が難しいため、外科手術であごの骨格ごと切離、移動させるといったことを矯正治療に併せて行う外科的矯正治療を行います。矯正治療は当院で行いますが、外科手術は口腔外科がある病院で行います。入院が必要な手術となります。外科的矯正治療では保険が適用されますが、行う際には、顎口腔機能診断を行う必要があり、専用の検査機器、体制を有し、認められた顎口腔機能診断施設(以下参照)で治療を行う必要があります。
外科的矯正治療(手術を併用した矯正治療)について、保険が適用できる施設基準を有していると認められた医療機関のことです。①専用の検査機器(歯科矯正セファログラム、下顎運動検査機器、咀嚼筋筋電図検査機器)を有し、②矯正歯科医、歯科衛生士が常勤しているといった条件があります。
胎児がお腹のなかでしだいに成長するとき、顔は左右から伸びるいくつかの突起が癒合することによってつくられています。しかし、この癒合がうまくいかないと、その部位に裂け目が残ってしまいます。その結果として、唇が割れた口唇裂(こうしんれつ)や、口蓋が裂けて口腔と鼻腔がつながっている口蓋裂が発生します。口蓋裂には、一見、口蓋に裂け目がないように見えても、粘膜の下の筋肉の断裂がおきているものがあり、これを粘膜下口蓋裂といいます。また、顎の骨が裂けている場合は顎裂(がくれつ)といいます。これらの異常はしばしば合併します。口唇裂と顎裂の合併を唇顎裂(しんがくれつ)、顎裂と口蓋裂の合併を顎口蓋裂(がくこうがいれつ)、口唇裂、顎裂さらに口蓋裂の合併を唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)と呼びます。これらの異常の発生する頻度は、日本人では約500人の出産に1人の割合で、日本人に多い先天異常といわれています。治療は出産直後から成人するまでの長期間にわたり、口腔外科、矯正歯科、小児歯科、形成外科、耳鼻咽喉科、小児科、言語治療科、一般歯科などの連携よる総合治療が必要です。矯正治療は保険が適用されます。また、指定自立支援医療機関での治療であれば、育成・更生医療の給付を受けることができます。
(参考:日本口腔外科学会HP)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関であると県から指定され、育成医療、更生医療の給付を受けることができる医療機関のことです。指定されるためには、①常勤の歯科医師がいること、②大学などの医療機関での研究、診療従事年数が通算して5年以上であること、③研究内容が口蓋裂の歯科矯正の臨床内容と関連があり、かつ5例以上の臨床治療経験を有すること、が必要になります。
当院は、新潟大学で研究、臨床経験を十分積んだ歯科医師が院長を含め2名常勤しており、上記条件を満たす指定自立支援医療機関です。
自立支援医療制度の一つで、心身の障害を除去・軽減するための医療について、指定された医療機関で医療を行った場合、医療費の一部を給付し、自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。対象となる障害区分としては、歯科領域では、音声、言語、咀嚼機能障害(歯科矯正治療はここに含まれます。)があります。矯正治療に関して対象となる障害は以下の通りです。
育成医療は18歳未満、更生医療は18歳以上に適応されます。医療費の負担は原則として医療費の1割となりますが、世帯の所得水準等に応じて1月当たりの上限額が変わってきます。申請に必要な手続き、医療費の負担額等に関してはお住まいの市町村でご確認ください。
厚生労働大臣が定める以下の先天性疾患に伴う不正咬合について、認定医療施設での保険での矯正治療が認められています。